防災協定
災害発生時における支援活動に関する協定
徳島県内で発生した災害に対して、応急対策活動を円滑かつ効率よく実施するために、徳島県(以下「甲」という。)と社団法人徳島県設備業協会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時において、乙の加盟会員(以下「会員」という。)が保有する資機材の供給及び技術者等の出動による支援活動により、甲における災害対策を円滑かつ的確に行うことを目的とする。
(県の要請)
第2条 甲は、乙に対して原則として文書で支援要請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話またはその他の方法をもって要請し、事後に文書を提出するものとする。
(連絡責任者の指定)
第3条 支援要請の手続を円滑に行うため、甲乙両者は、事前に連絡責任者及び副連絡責任者(以下「連絡責任者等」という。)を定めるものとする。
2 甲乙両者は、連絡責任者等に変更が生じた場合は、その都度、相互に連絡するものとする。
(乙の行うべき平常時の準備)
第4条 乙は、甲の災害対策を支援するために、平常時から次の各号に掲げる準備を行うものとする。
(1)乙の支援体制を整備する
(2)供給が可能な資機材及び出動が可能な技術者等について実態を把握しておく。
(乙の支援内容)
第5条 甲の災害対策を支援するため、乙は、甲からの支援要請に基づき、乙の支援体制を基本に支援活動を実施する。この場合、甲は支援活動を行った会員と遅滞なく工事請負契約を締結するものとする。
(支援業務等の報告)
第6条 乙は、支援業務が完了したときは、すみやかに書面により甲に報告するものとする。
(支援に伴う費用)
第7条 資機材の供給及び技術者等の出動に係る費用については、甲乙協議して精算するものとする。
(協定期間)
第8条 この協定の期間は、協定の締結後約1年間とし、甲乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、協定期間はさらに1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項又は協議を生じた事項については、その都度、甲乙協議して解決するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成18年3月7日