継続事業
定款の目的 | 事業の種類 | 事業の内容 |
(7)号 | 防災・災害復旧関連 | 防災訓練 防災研修会 防災協定に基づく 災害支援対策事業 |
一般事業
定款の目的 | 事業の種類 | 事業の内容 |
(1)~(3)号 | 経営・技術向上関連 | 経営管理者講習会 |
(4)号 | 行政との情報交流 | 官庁との意見交換会 地元企業(県内)優先発注促進事業 市町村分離発注促進事業 |
(5)号 | 広報活動 | 人材確保のための広報 ホームページ |
(6)号 | 安全衛生関連 | 労働災害防止の講習会 現場安全パトロール 職場の安全向上に関する講習会 |
(8)号 | その他 | 関連団体連携強化事業 関連団体との情報交流 |
収益事業
定款の目的 | 事業の種類 | 事業の内容 |
受託業務 | 管工事部会 電気工事部会 (徳島市電業協会) |
左記任意団体の事務・会計業務の受託 |
4. 経営・技術委員会(1)~(4)号・(6)号……追加
(5)建設キャリアアップシステム導入に関する講習会
6. 防災委員会(7)号……追加
(5)徳島県総合防災訓練(危機管理環境部 とくしまゼロ作戦)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は,一般社団法人徳島県設備業協会(以下「本会」という)という。
(事務所)
第2条 本会は,主たる事務所を徳島市に置き、理事会の決議により支部を置くことができる。
(目 的)
第3条 本会は,電気工事,管工事,空調工事,消防設備工事に関する諸問題についての調査研究を行うとともに,経営の合理化,技術の向上を図ること等により地域産業の発展及び地域の防災に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 電気工事業,管工事業,空調工事業,消防設備工事業の経営に関する調査研究
(2) 電気工事,管工事,空調工事,消防設備工事の資材に関する調査研究
(3) 電気工事,管工事,空調工事,消防設備工事の技術に関する総合的研究
(4) 官公庁等に対する建議及びその諮問に対する答申
(5) 機関誌の発行及び図書の刊行配布
(6) 電気工事業,管工事業,空調工事業,消防設備工事業の関連事業の事故 防止対策に関する調査研究
(7) 災害発生時,徳島県からの要請により支援活動を行う。
(8) その他本会の目的達成のために必要な事業
2 前項の事業は,徳島県において行うものとする。
(公告の方法)
第5条 本会の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会 員
(資格等)
第6条 本会の会員の資格は,徳島県内において電気工事業,管工事業,空調工事業,消防設備工事業を主として営業する者とする。
2 前項に定める会員の資格を有し,次条の定めにより会員となった者をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。
(入 会)
第7条 本会に入会しようとする者は,別に定める入会申込書並びに必要書類を添付した申込みに基づき理事会の承認を得なければならない。
(経費の支払義務)
第8条 会員は,社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第9条 会員は,次に掲げる各号の一に該当する場合はその資格を失う。
(1)退 会
(2)死亡又は解散
(3)除 名
(4)会費を1年分以上滞納したとき
2 会員が退会しようとするときは,会長に退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
3 会員が死亡又は解散した場合は届出をしなければならない。
(除 名)
第10条 会員が,次に掲げる各号の一に該当する場合は,社員総会の決議により当該会員を除名することができる。この場合は,法人法第30条及び第49条2項1号の定めるところによるものとする。
(1)定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損するなど除名すべき正当な事由があるとき
(拠出金品等の不返還)
第11条 既納の入会金,会費及びその他の拠出金品はいかなる理由があっても返還しないものとする。
第3章 役員及び顧問
(種 別)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)専務理事 1名を置くことができる。
(4)理 事 20名以上31名以内とする。
(5)監 事 4名以内とする。
2 理事のうち1名を会長とし,1名を副会長とし,必要に応じて1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし,副会長及び専務理事をもって法人法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする。
(選 任)
第13条 理事及び監事は,会員のうちから,社員総会において選任する。ただし,理事のうち5名以内に限り会員以外の者から選任することができる。
2 会長,副会長及び専務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(任 期)
第14条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員総会の終結の時までとし,再任を妨げな
い。
2 補欠により選任された理事及び監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は,第12条に定める定数に足りな
くなるときは,任期満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお,理事又は監事としての権利義務を有する。
(職 務)
第15条 理事は,法令及びこの定款に定めるところにより職務を執行する。
2 会長は,代表理事として本会を代表し,本会の業務を執行する。
3 業務執行理事は理事会において別に定めるところにより,本会の業務を分担執行する。
4 会長及び業務執行理事は,毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令に定めるところにより,監査報告書を作成する。
6 監事は,いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め,本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
7 役員の報酬は,社員総会で定める旅費規程により支給することができる。
(顧 問)
第16条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は,学識経験者及び本会に多大の貢献のあった者のうちから,理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は,会長の諮問に応え,又は会長の要請ある場合に理事会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は,役員の任期に準ずる。
5 顧問の報酬は,無償とする。
(解 任)
第17条 役員は,役員としてふさわしくない行為のあったとき,社員総会の決議により解任することができる。
第4章 総会及び理事会
(総会)
第18条 社員総会は,通常社員総会と臨時社員総会に分ける。
(構 成)
第19条 社員総会は,会員をもって構成する。
(権 能)
第20条 社員総会は,この定款に規定するもののほか次の事項を決議する。
(1)事業計画の決定及び事業報告の承認
(2)収支予算の決定及び収支決算の承認
(3)その他社員総会で決議するものとして法令で定められた事項
(招 集)
第21条 通常社員総会は,毎年1回事業年度終了後2か月以内に会長が招集する。
2 臨時社員総会は,理事会が必要と認め,又は会員の5分の1以上から社員総会の目的たる事項を示して請求のあった場合,1か月以内に会長が招集する。
3 社員総会を招集するには,社員総会を構成する会員に対し社員総会の目的たる事項及びその内容並びに日時・場所を示して,開催日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議 長)
第22条 社員総会の議長は,出席会員のうちから選任する。
(定足数)
第23条 社員総会は,その総会を構成する会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第24条 社員総会の決議は,次項に規定する場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,法人法第49条第2項各号に列挙された事項については,総社員の過半数以上の出席,かつ総社員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,理事又は監事の候補者の合計数が第12条に定める員数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面決議等)
第25条 会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の出席構成員若しくは会員が法人の場合その役員を代理人としてこれに委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 社員総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)社員総会に出席した理事及び監事の氏名
(4)決議事項
(5)議事の経過要領及び発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
(7)その他法務省令に定める事項
2 議事録には,議長及び出席会員のうちからその社員総会において選出された議事録署名人2名以上が署名捺印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
(理事会)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(決議事項)
第28条 理事会は,この定款に規定するもののほか次の事項を決議する。
(1)社員総会の決議した事項の執行に関すること
(2)社員総会に付議すべき事項
(3)その他社員総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長及び副会長及び専務理事の選定及び解職
(招 集)
第29条 理事会は,会長が招集し,理事及び監事に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時・場所を示して,開催日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし,緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 会長に事故若しくは支障があるときは,業務執行理事が招集する。
3 理事会は,理事及び監事の全員の同意が有るときは,招集手続きを経ずに開催することができる。
(議 長)
第30条 理事会の議長は,会長が当たる。ただし,会長に事故若しくは支障があるときは,副会長がこれに当り,副会長に事故若しくは支障があるときは,専務理事がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は,決議に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,当該議案の決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合は除く。)は,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)理事及び監事の現在数
(3)理事会に出席した理事及び監事の氏名
(4)決議事項
(5)議事の経過要領及び発言者の発言要旨
(6)その他法務省令で定められた事項
2 議事録には,出席した会長及び監事が,記名捺印する。ただし,会長を選定を行う理事会については,他の出席した理事も記名押印する。
第5章 部会及び委員会及び事務局
(部会及び委員会)
第33条 第4条に規定する事業を円滑に行うため,電気工事部会,管工事部会及び必要に応じ他の部会並びに委員会を設けることができる。
2 部会に関し必要な事項は,部会の決議を経て会長がこれを承認する。
3 委員会に関し必要な事項は,理事会の決議を経て会長がこれを定める。
(事務局)
第34条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び職員若干名を置く。
3 事務局長は,理事会の決議を経て会長が任命する。
4 職員は会長が任命する。
5 事務局長及び職員に関し必要な事項は,理事会の決議を経て会長が定める。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第35条 本会の資産は,次に掲げる各号をもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第36条 本会の資産は,理事会の決議に基づき会長が管理する。
(経費の支弁)
第37条 本会の経費は,資産をもって支弁する。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 会長は,毎年度事業計画書及び収支予算書を作成し,理事会の承認を経て,通常社員総会の承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第40条 会長は,毎事業年度終了後次の書類を作成し,監事の監査を受け,かつ理事会の承認を経て,通常社員総会に提出しなければならない。
(1)事業報告書及び附属書類
(2)計算書類(貸借対照表,損益計算書,正味財産増減計算書,財産目録及びこれらの附属明細書)
2 前項の場合,事業報告書については社員総会に報告し,計算書類については社員総会の承認を受けなければならない。
3 本会は,第1項の書類を通常社員総会の日の2週間前の日から5年間,主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 第24条第1項及び2項の規定にかかわらず,この定款は,社員総会において会員の過半数の出席により,出席者の議決権の4分の3以上による決議により変更することができる。
(解散及び残余財産の処分)
第42条 本会は,社員総会の決議その他法令で定め
られた事由により解散する。
2 第24条第1項及び2項の規定にかかわらず,社員総会の決議に基づいて解散する場合は,会員の過半数の出席により,出席者の議決権の4分の3以上による決議によらなければならない。
3 本会が清算をする場合に有する残余財産は,社員総会の決議を経て,本会と類似の目的をもつ一般社団法人又は公益社団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 雑 則
(細 則)
第43条 この定款の施行に関し必要な事項は,理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは,第38条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の役員は次のとおりとする。
代表理事 栗本 利幸
理 事 岩田 浩輔
理 事 石川 勝
理 事 和泉 光男
理 事 今津 三郎
理 事 梯 靖之
理 事 小西 一芳
理 事 高川 義次
理 事 西野 公夫
理 事 長谷川 忠幸
理 事 三笠 忠克
理 事 山花 英司
理 事 山口 裕史
理 事 余保 秀則
理 事 阿部 和英
理 事 石川 雅一
理 事 岡村 隆義
理 事 岡本 敏雄
理 事 坂東 庸一郎
理 事 港 忠徳
理 事 尾花 明広
理 事 角元 誠志
理 事 来見 良英
理 事 髙山 裕之
理 事 田中 幸夫
理 事 福富 正和
理 事 堀井 頌通
監 事 國見 正盟
監 事 立石 利明
監 事 真鍋 隆資
監 事 林 政憲